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更新料 最高裁 判決でました [更新料 最高裁 判決]

賃貸住宅の更新料に関する、最高裁の判決がついにでました。

更新料は「高すぎなければ有効」
最高裁が初判断した判決になりました。

賃貸住宅の「更新料」支払いを義務づけている契約条項が有効かどうか

3件の2審大阪高裁判決は2件で無効、1件で有効と判断が分かれていて、
最高裁判決が注目されていました。

4人の裁判官全員一致の結論です。

最終的には、
更新料を取る契約そのものは原則として有効」と判断が統一されました。

消費者契約法10条で
「消費者の利益を一方的に害する契約は無効」と定めている。
ここに、更新料が該当するかどうかが争点とだった。

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判決理由で、
貸主側の収益となる一方、借り主にとっては円満に物件を使用し続けられることからすれば、賃料の補充や前払い、契約継続の対価など複合的な性質がある
契約書に具体的に記され、家主と借り手が明確に合意している場合に、両者の間で情報や交渉力に大きな格差はない
更新料の条項が契約書に明記されていれば、賃料、更新期間などに照らして高額過ぎるなどの特段の事情がない限り、消費者契約法には違反しない
との判断基準を提示しました。

家賃や更新される期間に照らして高額すぎない限り、消費者契約法により無効とはならないと結論づけている。

ありがとう感謝してます




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